長久手市文化の家をご利用いただき、誠にありがとうございます。
ご利用のみなさまには、長久手市文化の家条例及び長久手市文化の家条例施行規則、利用のご案内に基づき、ご利用いただいていることと存じます。
利用内容・目的の内容によって、申込受付期間、施設使用料が異なります。
2025年9月実施の抽選予約において、いただいたすべての申込内容について確認し、下記のとおり対応いたしました。
【対応内容】
・利用内容・目的が抽選申込いただける内容ではない場合
→抽選取消としました。
・利用内容・目的が下記「■施設使用料金について」の2倍または3倍に該当すると思われる場合
→今回当選分について、当該基準に沿った施設使用料を通知しています。
今回当選分の施設使用料に疑義がある場合は、開館時間内(平日9:00~16:00)にお問い合わせください。
参考:申込受付期間について(利用のご案内から抜粋)
■申込受付期間
【ホール】
・芸術文化活動目的での利用(翌日の本番のための仕込み、本番翌日の撤収の場合も含む)
→利用日に属する月の12か月前の抽選から利用日の1か月前まで
・練習目的で舞台のみの利用
→利用日の属する月の3か月前から利用日の7日前まで
・そのほかの利用
→利用日の属する月の6か月前からの利用日の1か月前まで
【アートリビング】
・芸術文化活動目的での利用
→利用日の属する月の6か月前の抽選から利用日当日まで
・その他の利用
→利用日の属する月の3か月前から利用日当日まで
※展示室、舞踊室、音楽室、小音楽室、音楽スタジオ、美術室、食文化室及び暗室について、芸術文化活動目的でも部屋の属性に利用目的が合わない利用及び光のホールの練習利用の申込受付期間は、利用日の属する3か月前から利用日当日までとします。
参考:施設使用料金について(「利用のご案内」から抜粋)
■施設使用料金について
【ホール】
・芸術文化活動目的以外の商業宣伝、営業(物品販売の仲介なども含む)またはこれに類する目的で利用する場合は、規定の使用料の3倍に相当する額とします。
【アートリビング】
・芸術文化活動で講師が主体となり、入室者から受講料、またはこれに類するものを徴収する場合の料金は、規定の使用料の2倍に相当する額とします。
・専ら営利を目的とし商業宣伝、営業(物品販売の仲介なども含む)またはこれに類する目的で利用する場合は、上記使用料の2倍に相当する額とします。
詳しくは、下記のPDFデータをご確認ください。
文化の家2倍(AL)3倍(ホール)相当額該当要件